講演規定(座長・演者の方へ)


■ 講演時間

 ・第1部、第2部、第3部、第4部、第5部(第1席〜第3席)

   一講演:10分(講演8分、質疑2分)

 ・第5部(第4席、第5席)

   一講演:15分(講演13分、質疑2分)

 ・第6部(シンポジウム)

  ー講演:15分(質疑はシンポジウム終了後の一括討論にて)

 ・ランチョンセミナー:60分

 

■ 機材

  ・ご講演者各自のPC本体にてプレゼンテーションを行なっていただきます。

     ・万が一に備え、バックアップ用として、USB メモリーにデータを保存し、ご持参ください。

     ・接続は、MiniD-sub15 ピン3列コネクター(通常のモニター端子)となります。

     ・ PC本体の外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は専用の接続端子をご持参ください。

     ・ ACアダプターは、各自でご持参ください。

     ・スクリーンセーバーや省電力設定は事前に解除しておいてください。

 

■ 発表

  ・演台の上のモニターで確認をし、キーボード・マウスを各自で操作し、講演を行ってください。 (PC本体は、演台にはありません)

  ・音声の出力はできません。

 

■ 進行

  ・演者は、座長の指示のもと、講演を行ってください。

  ・座長は、担当セッション開始15分前までに会場最前列の次座長席にお着きください。

  ・座長は、開始の合図が入り次第登壇し、セッションを開始してください。

  ・講演・討論を含めて時間内で終了するようにご協力ください。

 

■ 討論

  ・討論は、各発表終了後、個別に行われます。

  ・討論者は、予め会場内の討論用マイクの近くでお待ちください。

  ・討論者は、所属・氏名を述べたのち、簡潔にご発言ください。

症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針


 医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である。一方、医学研究において症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしている。医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、プライバシー保護に配慮し、患者が特定されないよう留意しなければならない。

 以下は外科関連学会協議会において採択された、症例報告を含む医学論文・学会研究会における学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である。

患者個人の特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。

患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする。(神奈川県、横浜市など)

日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい。

他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。

既に他院などで診療・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。但し、救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。

顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする。

症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。

以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、倫理委員会の承認を得る。

遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日、平成16年12月28日全部改正、平成17年6月29日一部改正、平成20年12月1日一部改正)による規定を遵守する。

 

平成16年4月6日

(平成21年12月2日一部改正)

外科関連学会協議会 制定